特定技能

特定技能とは?

2019年4月に新設された新しい在留資格です。生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお、人材を確保する事が困難な14分野(特定産業分野)に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入が認められました。

就労が認められる在留資格の技能水準

特定産業分野

2020年現在、以下の14分野で特定技能外国人の受入れが可能です。これ以外の、例えばスーパー・コンビニといった小売業や、繊維産業、自動車製造などの下記以外の製造業は対象外となります。

1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
(鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、塗装、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理)
4.産業機械製造業
(鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工)
5.電気・電子情報関連産業
(機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接)
6.建設
(型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手)
7.造船・舶用工業
(溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て)
8.自動車整備
9.航空
(空港グランドハンドリング、航空機整備)
10.宿泊
11.農業
(耕種農業、畜産農業)
12.漁業
(漁業、養殖業)
13.飲食料品製造業
14.外食業

特定技能の種類

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定の産業分野に属し、「相当程度の」業務知識または経験を必要とする業務に従事する、外国人向けの在留資格です。
業務に従事する際、指導や訓練を受けなくとも、一定水準以上の業務を行えるレベルが必要となります。
日本語のレベルは「日常会話レベル」かつ「業務を行う上で必要な程度」を求められます。
在留期間の上限は5年(更新不可)です。
日本での就労や生活が不馴れなことも考慮し、受入れ企業等や登録支援機関による在留支援が必須です。

特定技能2号

特定の産業分野に属し、「熟練した」技能を要する外国人向けの在留資格です。
1号以上に専門的な知識が求められ、管理者として業務を取り仕切ることが可能なレベルが必要です。
2号は日本に滞在可能な「在留期間」に制限がありません。
2020年現在、「建設」と「造船・舶用工業」のみが対象です。

特定技能1号、特定技能2号のポイント