登録支援機関

登録支援機関とは?

特定技能1号外国人を雇用する企業等から委託を受け、必要な支援業務を行う機関です。特定技能1号外国人に対して、日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を行います。なお、特定技能2号外国人への支援は制度上、義務とはなっていません。

※登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録が必要です。

企業等にとって、自ら体制を構築し支援を実施することは大きな負担といえます。登録支援機関と支援委託契約をすることで、支援業務の外部委託が可能です。当法人のような外国人支援の経験がある登録支援機関へ委託されることをお勧めいたします。

 

支援業務の内容

1.入国前の事前ガイダンス (労働条件、入国手続等)

2.出入国する際の送迎

3.住居確保・生活に必要な契約支援 (賃貸契約、銀行口座開設等)

4.入国後の生活オリエンテーション (日本のルールやマナー等)

5.公的手続等の同行 (社会保障等の書類作成の補助等)

6.日本語学習の提供

7.相談・苦情への対応

8.日本人との交流促進

9.転職支援 (人員整理等の場合)

10.定期的な面談・行政機関への通報

支援業務の内容